特許法施行令及び施行規則一部改正令
(1)優先審査対象の調整(大統領令第29955号)
他の特許出願に優先して審査できる優先審査対象を運営の現実に合わせて合理的に調整するために、優先審査申請が低調な品質認証事業の結果物に関する特許出願等を優先審査対象から除外し、「特許協力条約」によって韓国特許庁が国際調査機関として国際調査を遂行した国際特許出願を優先審査の対象に追加した。現行の優先審査制度の運営上の一部不備点を補完できると期待されており、改正後の施行令は2019年7月9日以後提出の優先審査申請から適用されている。
※出処:韓国特許庁特許審査制度課 特許法施行令一部改正令、2019.7.
(2)発明者訂正要件の改正(産業通商資源部令第337号)
従来では、発明者の追加又は訂正は、特許出願の特許可否決定前にのみ可能であり、特許出願の特許可否決定後は、特許出願書に記載された発明者の記載漏れ又は誤記が明らかな場合に限り発明者の追加又は訂正が可能であった。しかし、改正後の施行規則によると、特許可否決定後であっても発明者全員が署名又は捺印した確認書類を添付すれば、発明者の追加又は訂正が可能であり、特許に関する手続を踏む者の署名に対する証明書類として、公証書以外にも署名に対する権限を証明できる書類を含まれなければならない。改正後の施行規則は2019年6月10日以降出願の特許出願から適用されている。
※出処:韓国特許庁特許審査制度課 特許法施行規則一部改正令、2019.6.