IP Report

Introduction of Korean IP System

出願公開

特許出願された発明は、出願日或いはその優先日から 18 ヶ月以降に公開される。一旦、その出願が公開されると、出願人は、その出願発明を実施する第3者に警告状を送ることができる。また、その出願発明が特許された後、警告状を受けた第3者は、その発明の実施に対して通常貰える実施料に相当する補償金を特許権者に支払わなければならない。公開は、警告状を送ることができる前提条件であるため、出願された発明は申請があれば前記に言及した 18 ヶ月以前でも公開できる。誰でも公開された発明が特許法に違反し登録できないと考えるなら、その情報を証拠と共に特許庁に提出できる。

審査請求

出願された発明は審査請求のあった場合に限り審査する。出願後、 5 年以内に審査請求がないと、その出願は取消されたものとみなされる。

補正

出願された発明の明細書及び図面は、出願された最初の明細書及び添付図面に開示された範囲内にて、次の場合に限って補正できる。

1) 審査官が最初の拒絶理由通知を送付する以前。
2) 最初の拒絶理由通知が出た以降は、その拒絶理由通知に対する意見書提出期限以内。
3) 当該 2)項の最初の拒絶理由通知に対する補正書に対して最後の拒絶理由通知が出た時には、 その最後拒絶理由通知に対する意見書提出期限以内。
4) 審査官の拒絶査定に対して不服のある場合には、拒絶決定謄本の送達日より 30 日以内。

登録査定前の公告及び異議申立

• 拒絶理由が見当たらないと、出願された商標は商標公報に公告され、 60日以内に異議申立が無ければ登録査定される。また、審査官が異議申立に充分な理由があると判断すれば、拒絶査定が下される。

特許権の存続期間

特許権は、登録日から開始し、その特許出願日から 20 年が満了する日に終了する。例外的に他の法律によりその実施が遅れた場合、例えば、食薬品安全関連法に基づき毒性試験が必要な医薬品のような場合には、5年を過ぎない範囲で期間を延長できる。

実施権の登録

実施権登録をすると、該当特許権が第 3 者に譲渡された後でも、実施権者は実施権の範囲内にて続けてその発明を実施できる。しかし、特許権者が第3者の侵害に対する直接的な権利行使をさせる排他的実施権を実施権者に許與しようとする場合、その実施権を登録しなければならず、そうでなければ、このような排他的な効力は発生しない。

移転登録

特許権の譲渡による移転は、それを登録しないと、第3者、特許庁又は法院に対してその効力が認められない。権利移転の効力が発生する時点は、特許庁で移転が登録される日であって、移転登録申請書が特許庁に受け付けられる日と一致する。当事者間で契約上にて相違に合意した譲渡効力発生時点は認められない。

審判

知識財産権の取得と喪失に係る争訟は、韓国特許庁の特許審判院( KIPT )にて始まり、侵害に係る争訟は法院で争うことになる。

- 審査官の特許拒絶査定に対する不服審判(査定系 審査官の拒絶査定に不服のある者は、 拒絶査定の日から 30 日以内に不服審判を請求できる。

- 特許取消査定に対する不服審判(査定系 異議申立の結果として特許権が取消されたことに対して不服のある者は、その査定の通知を受けた日から 30 日以内に特許審判院に不服審判を請求できる。

- 特許訂正審判(査定系 特許権者は次のような場合に限って何時でも特許権の訂正を特許審判院に請求できる。
1)特許請求範囲の減縮 2)誤記の訂正 3)不明瞭なものの明瞭化

- 特許無効審判(当事者系 ある特許が特許法に違反して、許與されたと主張する利害関係人は、 何時でも特許審判院に特許無効審判を請求できる。
無効審決が確定されたら、その特許は最初から特許されなかったものとみなされる。

- 権利範囲確認審判(当事者系 特定人の実施行為が、他人の特許権に対し抵触可否に関する紛争がある場合には、 その当事者はどちらでもその実施が特許権の範囲に属するか否かを確認するための審判を請求できる。

- その他審判
前記以外にも、例えば、訂正無効審判、通常実施権許與審判等がある。

- 特許法院への審決取消訴訟提起 以上の特許審判院の審決に不服のある者は、 特許法院に審決取消訴訟を提起でき、その判決に不服があれば、大法院に上告できる。

PCT 出願

韓国は、 1984 年度に PCT へ加入し、 1984 年 08 月 10 日から PCT 出願を開始した。従って、韓国人は勿論、国内居住外国人は、韓国特許庁又は WIPO 国際事務局を通じて韓国を指定し国際特許出願ができる。 PCT 出願は、優先日から 31 ヶ月以内に、予備審査無しに国内段階に進むことができる。

委任状

委任状書式は、従来の出願毎に提出する個別委任状、また、将来全ての産業財産権の出願登録を包括できる包括委任状のいずれをも利用できる。

現行の実用新案制度(審査後登録制度、出願日が2006年10月1日以降である場合から適用)

審査後登録制度への改正の背景

特許出願に対する審査処理期間の大幅な短縮が予想されるにつれて、迅速な権利設定を目的として導入された審査前登録制度である実用新案先登録制度のメリットが低下し、審査せず登録された権利の誤・乱用、複雑な審査手数による出願人の負担増加及び審査業務の効率性の低下など、審査前登録制度の問題点が相対的に目立ったことから、実用新案制度を審査後登録制度に転換する。

主な改正内容

形式的な要件だけを審査し登録していた実用新案先登録制度を廃止する代わりに、実体審査を経て実用新案の登録の如何を決定するよう審査後登録制度を導入する。
実用新案審査前登録制度の運営のために導入された基礎的要件審査制度、登録後技術評価制度及び訂正請求制度などを廃止し、特許制度と同様に、審査請求制度、拒絶理由通知制度及び補正制度などの審査手数を導入する。

実体審査関連規定を特許法と一致させることで産業財産権制度の調和を図る。
実用新案制度が特許制度と同様に審査後登録制度に変更されることで、合理的な制度の運営のため、特許制度と統一して手続を設けることにより利用者の便益を図る。

特許制度と現状の実用新案制度(審査後登録制度)の主な内容の比較

 

区分

実用

2006.3.3法律第7872号基準)

特許

2006.3.3法律7871号基準)

登録

保護対象

物品の形状・構造又は組合せに関する自然法則を用いた技術的思想の創作
(実§2,4

自然法則を用いた技術的思想の創作として高度なもの
(特§2

 

登録要件

新規性、進歩性等の実体的要件(実§13,15

新規性、進歩性等の実体的要件(特§62,66

 

明細書等
補正時期

特許と同一
(実§11において特§47準用)

特許決定謄本の送達前又は最初の拒絶理由通知の受領前(特§47)、拒絶理由通知に対する意見書提出期間以内、拒絶決定不服審判請求日

決定方法

実用新案登録決定又は実用新案登録拒絶決定

特許決定又は特許拒絶決定

権利行使

権利存続期間

10

20

 

権利行使の要件

特許と同一

設定登録

侵害者の過失推定

特許と同一(実§30

 設定登録後(特§130

権利取消無効

異論申立

異議申立制度が無効審判制度に統合(§31

(実用新案登録異議申立は2007.6.30.まで可能)

異議申立制度が無効審判制度に統合(特§133

(特許異議申立申請は2007.7.1.前に特許権が設定登録されたものに対してのみ可能)

 

審査請求

出願から3年以内誰でも可能、取下不可
(特§12

出願から5年以内誰でも可能、取下不可(特§59

 

無効請求

特許と同一(実§31

・設定登録があった日から登録公告日後3ヶ月以内は誰でも可能

・登録公告日後3ヶ月以降は利害関係人又は審査官のみ可能
(特
§133

その他

優先審査制度

有り(実§61

※出願と同時に審査請求をし、その出願後2ヶ月以内に優先審査申請がある場合も可能

有り(実§61

※特許庁長が外国の特許庁長と優先審査することに合意した特許出願も可能

 

進歩性

極めて容易に考案可能なものかどうか
(実§4

容易に発明可能なものかどうか(特§29

 

訂正可能手続

特許と同一

無効審判、訂正審判、訂正の無効審判

デザイン登録の要件

デザイン登録出願が登録されるためには、イ)工業上における利用可能性、ロ ) 新規性、ハ)周知デザインにより創作が容易ではないこと等の実体的な要件を充足しなければならず、また、次の 1 )~ 4 )に該当するデザイン登録出願は登録を受けることができない。

- 国旗、国章、国際機関の標識等と同一又は類似するデザイン
- 公の秩序や善良な風俗を害する恐れがあるデザイン
- 他人の業務に係る物品と混同を生ずる恐れがあるデザイン
- 物品の機能を確保するに不可欠な形状のみからなるデザイン

デザイン無審査登録出願

(1) 衣服
(2) 寝具、床敷物、カーテン等
(3) 事務用紙製品、印刷物等
(4) 包装紙、包装容器等
(5) 織物生地、版、紐等
(6) 製造食品及び嗜好品
(7) 雑貨類
(8) 履物類
(9) 教習具類
(10) 事務用具類
(11) 身の回り品
(12) かばん等
(13) 衣服及び身の回り品の付属品
(14) 家庭用保険衛生用品
(15) 慶弔用品
(16) 室内小型整理用具
(17) 広告用具
(18) 電子計算機等

のようにライフサイクルが短く、流行性が強い物品に対するデザイン登録出願は、当該ロ ) 新規性、ハ)周知デザインにより創作が容易ではないこと等の実体的な要件を審査せずに、形式的な要件と一部の実体的な要件(例えば、工業上における利用可能性)のみを満たせば登録される。また、前記 (1)~(18)の物品に対しては、一つのデザイン登録出願が 20 個までのデザインを含むことができる。これに対して、(1)~(18)以外の他の物品に関するデザイン審査登録出願は、一つの出願に一つのデザインのみ含むことができる。

デザイン無審査登録の異議申立

デザイン無審査登録出願の設定登録日より登録公告日後の3ヶ月が経過する前まで、第 3 者は、デザイン無審査登録が当該ロ ) 新規性、ハ)周知デザインにより創作が容易ではないこと等の実体的な要件を満たせないとの理由を挙げて、異議申立を行うことができる。3人の審査官の合意体が異議申立を審査し、デザイン無審査登録に対する登録査定又は登録取消査定を下す。

類似デザイン登録

デザイン権者又はデザイン登録出願人は、自分の登録デザイン又は出願デザイン(以下、「基本デザイン」)のみに類似するデザインに対して類似デザイン登録を受けることができる。類似デザイン登録は、基本デザインと共に譲渡されるべきであり、基本デザインのデザイン権が消滅すると類似デザイン登録も共に消滅する。また、類似デザイン登録は、基本デザインとデザイン権が合体して基本デザインをより充実に保護できるようにする役割をする。

一組の物品のデザイン

原則的に一つのデザイン登録出願は、一つの物品に関するデザインのみ含むことができるが、例外的に、イ)二つ以上の物品が慣習上、一組の物品として同時に取引・使用され、ロ)これら2つ以上の物品のデザインが全体として統一性がある場合には、2つ以上の物品に関するデザインが一組の物品のデザインとして一つのデザイン登録出願内に含むことができる。例えば、灰皿、シガレットケース、ライター等を含む喫煙用具セットに関するデザインが一組の物品のデザインとして一つのデザイン登録出願内に含むことができる。

秘密デザイン

デザイン登録出願が設定登録された後に、登録公告されると、流行性の強いデザインは特性上、第 3 者による模倣の恐れが大きくなるので、デザイン登録出願人は、設定登録日から3年以内の期間を定め、デザインを秘密にすることが請求できる。但し、下記の 1 )~ 4 )の場合には、特許庁に秘密デザインに対する閲覧を許容しなければならない。

- デザイン権者の同意を受けた者の請求がある場合
- 秘密デザインと同一又は類似するデザインに関する審査、異議申立、審判又は訴訟の当事者の請求がある場合
- デザイン権侵害警告を受けた者の請求がある場合
- 法院又は特許審判院の請求がある場合

デザイン権の存続期間

デザイン権の存続期間は、設定登録日から 15 年までとする。但し、類似デザインのデザイン権は、基本デザインのデザイン権存続期間満了日に満了する。

特許法の準用

デザイン法は、デザイン登録、拒絶査定不服審判、無効審判、権利範囲確認審判、取消査定不服審判等の手続に関して特許法を準用する。

先出願

商標登録を受けるための条件として商標を事前に使用することは要求していない。 同一又は類似の商標の登録を出願した者が二人以上いた場合、他の拒絶理由がない限り、最初に出願した者に登録が許與される。

公告前の審査

商標の登録可否を査定するために、方式審査は勿論、絶対的な拒絶理由と共に相対的な拒絶理由まで審査する。韓国商標法の特異な点は、商標権が消滅したとしてもそれが有効に登録している間、他人により出願されたそれと抵触する商標の登録を防げる効力を持っていることである。

登録査定前の公告及び異議申立

拒絶理由が見当たらないと、出願された商標は商標公報に公告され、 30 日以内に異議申立が無ければ登録査定される。異議申立は誰もができ、 30 日の追加期間以内に、その理由と証拠を提出させる。また、審査官が異議申立に充分な理由があると判断すれば、拒絶査定が下される。

審判

審査官の商標登録拒絶査定に対する不服審判 審査官の拒絶査定に不服のある者は、拒絶査定があった日から 30 日以内に特許審判院に不服審判を請求できる。

商標登録の無効審判 商標登録が商標法に違反し登録されたと主張する利害関係人は、特許審判院に登録無効審判を請求できる。無効理由によっては、5年間の除斥期間がある。

不使用による商標登録取消審判 商標登録が続けて3年以上使用されていない際には、利害関係人が請求した取消審判により、商標が使用されていない指定商品に対して商標権が取消される場合がある。 この制度に係り、韓国商標法の特異な点は、登録商標が以上のように取消された場合、その原商標権者は、3年間、同一・類似な商標の再登録出願権が排除され、また、審判で勝訴した請求人には、同一・類似な商標に対して3ヶ月間、他人を排除し単独出願できる優先権が付与される。

その他審判 前記以外にも、例えば、商標権存続期間更新登録無効審判、不正使用による商標登録取消審判等がある。

特許法院への審決取消訴訟提起 前記のような特許審判院の審決に不服のある者は、特許法院に審決取消訴訟を提起でき、加えてその判決に不服のある者は大法院に上告できる。

商標分類制度と1出願による複数類の商品指定

韓国特許庁は、 1998 年に国際商品分類制度を採択し、出願人は一つの商標出願で複数類に属する商品を指定し、登録を受けられるようになった。留意事項は、新旧商品分類制度における商品類似可否審査の一貫性を保つために、旧分類にて相互類似すると分類された商品は新分類にて例え他類に属するようになったとしても、続けて類似すると判断することである。

移転登録

登録された商標権の譲渡による移転は、それを登録しないと第3者、特許庁又は法院に対してその効力が認められない。権利移転の効力が発生する時点は、特許庁で移転が登録される日であって、移転登録申請書が特許庁に受け付けられる日と一致する。当事者間で合意のうえ異なった日に譲渡の効力を発生させることは出来ない。

商標の使用権登録

商標の使用権登録をすると、該当商標権が第3者に譲渡された後でも、使用権者が使用権の範囲内に続けてその商標を使用できるようにする効力がある。しかし、商標権者が第3者の侵害に対する直接的な権利行使をさせる排他的使用権を使用権者に許與しようとする場合、その使用権を登録しなければならず、そうでなければ、このような排他的な効力は発生しない。

商標権の存続期間及び更新登録

登録商標は、 10 年毎に更新でき、登録満了前 1 年以内に更新登録出願をしなければならない。但し、更新登録満了日が経過したとしても 6 ヶ月以内に追加手数料を納付し更新出願をすると、更新登録が可能になる。また、商標の使用証拠は不要である。 韓国における商標の更新登録は、多くの外国とは違い、単に更新登録出願をして手数料を納付することだけでは終わらず、非常に稀だが更新登録が拒絶される場合は、新規出願の場合と類似な審査が施される。

3次元立体商標の登録

立体商標が登録されるためには識別力が必要である。又、指定商品の機能に不可欠な要素のみで構成された立体商標は登録されない。

マドリッド議定書

2003 年 04 月にてマドリッド議定書が韓国に発効し、会員国の居住者は、自国出願又は自国における登録に基づき、韓国を指定する国際商標登録出願ができる。

登録無効(特許 · 実用新案 · デザイン · 商標)

– 一旦有効に設定登録された特許権等を法定無効事由を理由に、審判によりその効力を遡及的に又は将来に向かって喪失させる審判(特許法第133条、実用新案法第31条、デザイン保護法第121条、商標法第117条)

-錯誤により許諾された特許権等を継続して存置すれば、特許権者等に対する不当な保護となるのはもちろん、国家産業にも有益ではないので、登録無効審判を通じて不実な権利を整理するための制度である。

- 無効事由: 無権利者の出願、特許要件の欠如等

登録取消申請(特許/実用新案)

取消申請の理由及び証拠
(申請の理由) 新規性, 進歩性, 拡大された先願, 先出願
(証拠資料) 書面又は電気通信回線を通じて公開された資料に限る

* 審査官が拒絶理由として通知した先行技術だけでは申請不可

取消申請期間に追加・変更可能であるが、取消理由の通知後は不可能である

審理期間
3人又は5人合議体

* 審判と同様に除斥・忌避申請可能

当事者
(取消申請人) 誰でも申請可能
(特許権者) 特許権の共有時には全員
(参加人) 権利者側の補助参加可能

取消申請及びその取下可能時期
(申請機関) 登録公告日より6ヶ月まで。但し、権利の消滅後は不可。

- 申請期間経過後の申請書は疎明機会の付与後に下げ戻しとなる。
- 権利消滅後の申請は合議体が却下。但し、取消申請以降に事由の発生時点から権利が消滅した場合は審理を進行
(取下時期) 決定謄本が送達される前まで可能。但し、取消理由の通知以降は取下げ不可

権利範囲確認審判

意義

- 特許権者·専用実施権者又は利害関係人が特許発明の保護範囲を確認するために請求する審判であって請求の趣旨により積極的権利範囲確認審判と消極的権利範囲確認審判に区別される(特許法第135条、実用新案法第33条、デザイン保護法第122条、商標法第121条).

- 特許権者は自分の権利の及ぶ範囲を広く解釈しようとし、確認対象発明の実施者又は実施しようとする者はそれを狭く解釈しようとする傾向があり、両者間に多くの紛争が発生するため、国家機関の客観的な解釈を通じて紛争解決に寄与しようとする制度である。

※ 判例は既に消滅した権利に対する権利範囲確認審判は不適法であると判示しており、特許審判院の実務もそれに沿っている(最高裁判所96. 9. 10. 宣告94フ2223参照)

商標登録取消審判

一旦有効に設定登録された商標に対し、一定の法定事由に該当することを理由に、その登録の効力を将来に向かって消滅させることを要求する審判(商標法第119条)

- 商標登録後の正しい商標の使用を担保するための制度であり、商標を登録だけしておいて使用しないことにより第3者の商標選択の自由を不当に制限したり、類似の商標の使用により一般需要者にとって商品の品質の誤認と出所への混同をもたらす等の弊害を防止し、商標法本来の目的である商標使用者の業務上の信用を保護すると共に一般需要者の利益を保護することで健全な取引秩序を確立するための制度である。

- 商標権者の不正な使用、商標不使用(3年間)等

民事裁判所は特許侵害訴訟において特許の有効性に対しても判断することができます。ただし、侵害訴訟が開示された場合、被告は原告が侵害を主張する特許に対して権利範囲確認審判又は登録無効審判を提起することが通常的な韓国特許侵害訴訟の流れです。

上記のように同時に多数の審判及び訴訟が進行されることになると、各々の事件の進行と結果が別の事件に影響を及ぼし得ることとなり、従前は全般的な手続の遅延を招くこともありました。よって、韓国特許法は2016.1.1.よりIP関連事件の控訴審を特許裁判所が専担することで、特許裁判所が一定の要件下で関連のある事件を併合審理することにより、特許の有効性と侵害可否の両方を判断することができるようになりました。上記のような改正により、侵害事件の1審裁判所としては、関連事件の結果を待つ必要がなくなり、全般的な訴訟事件の進行がより効率的になりました。

약관

약관내용