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消費者の商標認知度アンケート調査関連、特許審判院ガイドライン発表

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2019-11-08 15:56

消費者の商標認知度アンケト調査、特許審判院ガイドライン

商標をめぐる紛では、商標の識別力の強さ、長年の使用による識別力取得の可否、商標の周知著名性、商標の類似性乃至混同可能性にする必要であるが、このようなものはいずれも需要者の認識'するものであるという点で消費者の認識にする裁判に提出することが必要となる。これに伴い、商標において一般需要者の認識の程度を調べる'消費者認知度アンケト調査'が活使われている。

例えば、出願商標(     )が、ポランド等需要者の間で特定人の

商品を表示するものと認識されている先使用商標(   )と類似し、商標法第341項第13するのか否かをった事案において、特許裁判所は、消費者認知度調査結果を商標の周知性認定根一つとして活用し、"先使用商標認知度はポランドのビタミン、ミネラルブランド市場において、・・・20086月頃にはブランド認知度は純枠想起率30%、非助成想起率66%助成想起率90%であり、認知率15%助成想起率32%助成想起率42%に達し、…セントル(Centrum)次ぐ認知度第2位のブランドに該当し、…本事件出願商標の出願日である20081231日頃はポランドでは少なくとも特定人の商標や商品を表示するものと認識され得る程度に知られていたと見なすのに相当する“と判断したこともある(特許裁判所2012.4.27.宣告201111231判決)。

 一方、商標紛事例で消費者認知度アンケト調査の活用度が高くなっているだけに、務的に相手側が提出したアンケト調査結果にして公正性、適正性、客性等の調査結果の証明力を争うケースが増えている。

このような現状反映し、特許審判院は20194月、特許審判に提出される商標消費者認知度アンケト調査の証明力を認めるためのアンケト調査方法ガイドラインを表した。その主な容を検討すると、下記の通りである。

 

▣当事者が周知著名商標又は使用による識別力等にする立証資料として‘消費者認知度調査'(アンケト調査)を提出する場合、審判(審査)官アンケト調査の可否を評するにおいて下記の事項を考慮した上で総合的に判断する。

 

1)信性のある世論調査機により証された調査方法で施されなければならない。

-世論調査機規模、世論調査、常勤の分析専門人員数等を考慮して信性のある世論調査機関であるかどうかを判するものの、各種の制限がある場合等を勘案する。

-韓ギャラップメディアリサリアルメトル等、現在活動している中央選世論調査審議委員会の(約80)等は立的な世論調査機とみなす。

 

2商標商品の消費者を代表できる特性(地域性別等)が反映されなければならない。

-商品別に標本設定が異なることがあるので、商品の特性が重要な場合(例:女性用用品や特定の疾病疾患に利用される医薬等)は、その特性が反映されなければならない。

 

3)調査方法においても信度が高くなければならない。

-回答率が30%である場合は信度が低いとされ、50%以上であれば信度が高いとされる。ただし、30%50%の間の場合は裁量や判余地がある。

-応標本商品の種類によって流動的であるが、一般的に500人以下の場合は信頼度が低く、1000名以上の場合は信度が高いと判断する。

-質問方法は明確であるべきで、誘導的であってはならない。

 

○一つのテーマにするもので、簡単かつ明瞭な文で構成されなければならない。

明確でない容を推定するようにしてはならず、全ての回答者に同様に理解されなければならない。

回答者の能力と経験から外れてはならず、一般的な場合を表現するために特定の事例を使用したり、関連のない内容を質問してはならない。

調査の主体方法が証されていない独自のアンケト調査は度に不足する。

基準時点から相時間が過してから行われたアンケートの場合、時の需要者認識を反映できないため信頼度に欠ける。

※出:韓国特許審判院審判政策課、'商標認知度調査方法ガイドライン'、韓国特許2019

 

 

上記のガイドラインは、消費者認知度調査の果的な活用のための証明力にする明確な基準を提示したことに意味がある。従って、消費者認知度調査を活用しようとする審判事者は、調査の設計段階から選ばれた母集際の取引況を十分反映しているのか、抽出した標本が母集代表することに問題はないのか、誤差を縮めるための統制が設定されているのか、調査結果を歪曲する要素が含まれていないのか等を考慮した上で、調査結果の信憑性と実効性を向上させようとする努力が必要であると言える。

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