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模倣製品(me-too product)の商標権侵害を認定 - 特許裁判所2019.10.2.宣告2019ホ2868判決

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2019-11-08 16:06

模倣製品(me-too productの商標侵害を認定(ハニバタモンド”包装の前面使用標識の摸倣を認定)

:特許裁判所2019.10.2.宣告20192868判決

模倣製品(me-too productとは、競社の製品を摸倣してリリースしたものであり、製品の人便した商品を指す。菓子を含む食品業界において特に競争社が、市場で1位を占めている競商品の人便して自社製品の販率を高めるために類似のブランドを使用することを指し、あからさまにコピブランドとも表現する。

 このような模倣製品の侵害行防ぐために、不正競防止法21号ザ目には‘他人が製作した商品の形態を摸倣する行’を不正競為として規制しているが,製品の利範訴訟の過程で立証しなければならないという点と、リリース時点から3年間だけ保護されるという限界があり、食品業界では昨今、包装前面に使われるデザイン標識を商標として登保護するための出願が加している。

 こうした中、弊所では最近、競社の製品である包装前面のデザインを摸倣した模倣菓子商品に対し商標侵害を主張し、特許審判院と特許裁判所がこれを認定したという結果を導き出した。

 最近では、GILIM INTERNATIONAL CO.,LTD.ハニバタモンド”製品が韓国を訪問した際、必ず購入すべきK-FOODと呼ばれ人を得てから、当該製品の前面標識を摸倣した製品が市場にリリースされて紛生したGILIM INTERNATIONAL CO.,LTD.は製品の前面標識を商標として登しておいたため、他社の使用標識にして商標侵害を主張した。

GILIM INTERNATIONAL CO.,LTD.のハニバタモンド登録商標

M社のハニバタモンド包装の前面標識

 

M社は特許裁判所における訴訟過程で、包装前面に使われたデザインは商標として機能せず、特にPB商品販売等での商標者の具体的な使用態を理由に登商標における形部分の表明機能(識別力)を認定できないと主張したが、特許裁判所は、このような主張を受け入れず、M社の製品がGILIM INTERNATIONAL CO.,LTD.の登商標の利範すると判決した。

 

本事件で特許裁判所は、製品の前面標識に使われている形の支配的な印象が類似しているとみなし、M社の使用標識がGILIM INTERNATIONAL CO.,LTD.の登商標の利範に属すると判断した。

 

両標章は、擬人化された蜜蜂の細部的である形状()、蜂蜜のつぼの形状(), 褐色の枠の有無(、 )、‘  標識の有無等で違いがあるが、これは離隔的観察では容易に把握し難い程度の違いであり、文字と形の構成及び全体的な配置、蜜蜂を擬人化したキャラクタ表現した点、一匹の蜜蜂キャラクタが蜂蜜のつぼから蜂蜜をすくい、もう一匹の蜜蜂キャラクタは、バター一片を持って溶かしたバターをかけ、他のもう一匹の蜜蜂キャラクターは万歳の動作をしているという点、全体的に一つのスト又は童話的な場面を表現しているという点でモチーフが同じであり、全体的な構成とそこから受ける支配的な印象が類似すると判断したのである。

 

多様な図形的要素が結合している図形商標で全体的に支配する印象が類似している場合、類似商標であると判断すべきだとの法理を確認しつつ、製品包装の前面標識を摸倣した模倣製品の商標権侵害を認定した有意義な判決である。

 

약관

약관내용