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特許法施行規則改正案-臨時明細書制度

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2020-07-21 16:43

韓国特許は、国内企業が特許を迅速に出願できるよう存の明細書書式に従わずとも明の明を記載した「臨時明細書」を提出できる制度を設け、2020330日付にて施行した。

特許は世界で最も早く明を出願した人にその明のを与える制度なので、企業間で類似の技術を他の企業より先に特許出願するための競熾烈である。

しかし、これまでは特許を出願する際に、規定の書式と方法に従って作成された明細書を提出しなければならないため、論文等の究結果を明細書形式で再作成するのに時間がかかり、迅速な出願が難しいという意見が多かった

そのため、韓国特許庁は特許または用新案を出願する際に、これまで書式に従わず自由な形式の臨時明細書を提出できるよう、特許法・用新案法の施行規則を改正した。

ただし、臨時明細書を提出した態では特許審査を受けることができないので、当該明に対する特許を受けるには出願日から1年以優先主張し、再度出願することで臨時明細書を提出した日付として出願日の認定を受ける方法が勧められる。あるいは、臨時明細書の提出日から12ヶ月以内に正式明細書を再度提出する方法も可能である。

韓国特許今回の制度改善に合せて臨時明細書で提出できる書類を、その形式に関係なくPDFJPG等の一般的な電子ファイルであれば全て可能とするよう電子出願システムも改善した。従って、出願人は、論文・究ノト等に記載された明を別途の修正作業なしでそのまま提出できる。

このように特許明細書の提出要件の緩和により、韓国内でも結果を迅速に特許出願できることになり、産業界での利用が活発になる見込みである。

ボク・ウォンズ特許長は、“従来は明細書作成のための別途の時間を要し、特許出願日を早く確保し難いとの企業が多かった。今回新たに設けられた臨時明細書制度を活用すれば、我が国の企業が開した技術にして以前より速かに特許を出願し、その後改良した発明に対しても優先主張して出願日の認定を受けるなど、より効果的な革新技術の保護が可能になると期待するとした。

 

韓国特許報道資料より

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