IP Report

商標判例:不使用取消事件で出願人の商標使用意思に対する判断

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2020-07-21 16:37

韓国特許法院2020.05.15.宣告20197740判決は、不使用取消事件における出願人の商標使用の意思について判示しました。該事件は、という商標で‘傘、ビチパラソル’をしようとする原告が、指定商品にする商標者である被告を相手に登商標が出願日時に商標使用の意思無しに出願された商標であって、商標法第3条、第117条第1項第1号により無効と主張しつつ登録無効審判を請求しました。特許審判院は、被告は登商標をファッション産業分野で使用するために出願し登録を受けたと見なされるとして原告の請求を棄却する審決を下し、それに対して原告が不服し、当該訴を提起した事案です。

 

上記事件において裁判部は、商標登受けようという者は商標使用の意思があってからこそ商標法第3条により自分の商標の登録を受けることができ、商標使用の意思がない場合は商標法第54条により登録を受けることができず、録を受けたとしても商標法第117条第1項第1よって無効であるという規定を確認しつつ、商標法は商標の使用によりその商標に化体した業務上の信用を保護しようとする目的があるので、上記規定はいわゆる商標ブロなどによる商標権の乱用を防止するための趣旨であるという点を確認した後、ただし商標にする使用の意思は主的・面的意思なので外形的に表れる事情によって客的に決定すべきであり、これを過度に格に要求すれば登主義の根幹を損傷し得るとし、商標法は商標登出願書に商標使用の意思にする記載・疎明要しない点、審査官拒絶事由がないならば商標登決定を下すべきだと規定している点(商標法第68条)、商標法は不使用取消により商標の使用を間接的に制する以外には商標の不使用による無規定を設けていないという点などを鑑みれば、商標が出願人の商標使用の意思なしに出願され登されたという点は軽率に推定されてはならず、客観的な証拠に基づき厳格かつ慎重に認められなければならないと判示しました。

 

当該事案において被告は、以前、指定商品を傘、ビチパラソル‘と定めた先登録商標らを出願し登録を受けたものの、その各指定商品のうち ,チパラソル’等にして不使用取消審判が確定された事実もありましたが、裁判部は、そのような事情だけでは被告が使用意思なしにひたすら商標を先占しようとする目的で出願したと定することは難しいとみなし、他の諸事情を合して原告の請求を棄却しました。

약관

약관내용