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特許法施行令改正案–出願人による遅延期間規定の整備

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2020-04-03 20:13

特許法施行令改正案-出願人による期間規定整備

現在の特許法施行令は、登録遅延による特許・実用新案期間延長時に除外される期間(出願人による期間)を海外の主要国と対比すれば狭く規定しており、現在主要国で規定している出願人による遅延期間は次の通りである。

韓国

米国

日本

(再審査請求)拒絶決定後再審査請求日までの期間だけを除外する

(継続審査請求)(RCE)継続審査請求日より登録決定まで審査期間全体を除外する

(審査前置)拒絶決定日から審査前置による登録決定までの全体の期間を除く

(審査書類の未提出)補正命令による補正期間だけを除外する

(審査書類の未提出)出願日より8ヶ月を超えた日から最終提出までの期間を除外する

(審査書類の未提出)補正命令による補正期間だけを除外する

 

録遅延による期間延長制度は韓-FTA協定の締結により米制度と類似するように導入されたことから、特に米との公平性を考慮し、改正案では現在の規定に比して存期間延長時に除外される出願人による期間が拡張し、ただし登録遅延を防止するためには特許だけでなく出願人の努力も必要なので、出願人の努力不備による審査延期間は延長象から除外される。主な改正容は次の通りである。

 

①拒絶決定謄本の送達日から再審査による特許可否の決定日までの期間を出願人による延期間と算定

②審査に必要な書類が審査請求日から8ケ月が過ぎた後に提出されれば、超過した期間を出願人による延期間と算定

③外語出願の訳の訂正時に審査請求日から8ケ月が過ぎた日から最終誤訂正書の提出日までの期間を出願人による延期間と規定

このような出願人による延期間の規定が整備されることにより、特許期間の延長期間から除外される期間が、協定の相手であると類似するように調整され、家間の特許制度の公平性が堤高されると期待されており、改正案は公布されてから3ヶ月後より施行される。

약관

약관내용