特許法施行令改正案-出願人による遅延期間規定整備
現在の特許法施行令は、登録遅延による特許権・実用新案権存続期間延長時に除外される期間(出願人による遅延期間)を海外の主要国と対比すれば狭く規定しており、現在主要国で規定している出願人による遅延期間は次の通りである。
韓国 |
米国 |
日本 |
(再審査請求)拒絶決定後再審査請求日までの期間だけを除外する |
(継続審査請求)(RCE)継続審査請求日より登録決定まで審査期間全体を除外する |
(審査前置)拒絶決定日から審査前置による登録決定までの全体の期間を除く |
(審査書類の未提出)補正命令による補正期間だけを除外する |
(審査書類の未提出)出願日より8ヶ月を超えた日から最終提出までの期間を除外する |
(審査書類の未提出)補正命令による補正期間だけを除外する |
登録遅延による存続期間延長制度は韓-米FTA協定の締結により米国の制度と類似するように導入されたことから、特に米国との公平性を考慮し、改正案では現在の規定に比して存続期間延長時に除外される‘出願人による遅延期間’が拡張し、ただし登録遅延を防止するためには特許庁だけでなく出願人の努力も必要なので、出願人の努力不備による審査遅延期間は延長対象から除外される。主な改正内容は次の通りである。
①拒絶決定謄本の送達日から再審査による特許可否の決定日までの期間を出願人による遅延期間と算定
②審査に必要な書類が審査請求日から8ケ月が過ぎた後に提出されれば、超過した期間を出願人による遅延期間と算定
③外国語出願の誤訳の訂正時に審査請求日から8ケ月が過ぎた日から最終誤訳訂正書の提出日までの期間を出願人による遅延期間と規定
このような出願人による遅延期間の規定が整備されることにより、特許権存続期間の延長期間から除外される期間が、協定の相手国である米国と類似するように調整され、国家間の特許制度の公平性が堤高されると期待されており、改正案は公布されてから3ヶ月後より施行される。