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2020年に改正される特許法-情報通信網で流通されるソフトウェアの保護規定

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2019-12-19 10:14

方法明として特許登された他人のソフトウェア(SW)を情報通信網を通じて販売する特許侵害と規定した改正特許法が2020311月から施行される。

現行法は、ソフトウェアのような方法明の場合、その方法を使用する行だけを特許明の施と規定しており、ソフトウェアを情報通信網を通じて電送する行特許明の施にするか否か不明なため保護し難い側面があり、現在まではUSBのような記媒体に保存された態でオフラインで流通されるケースだけが特許明の施として認められている

しかしながら、ソフトウェアの流通環境がオンライン中心に化している傾向を考慮し、ソフトウェアにする意的な特許用の防止のために、改正特許法は「方法明の場合、その方法の使用を請約する行特許明の施と規定」とし、方法明で特許登されたソフトウェアのオンライン販特許明の施に含まれるよう明文化した。

また、ソフトウェア産業の鈍化を防止するために、方法明として特許登されたソフトウェアのオンライン販故意に該する場合にのみ特許力が及ぶよう、改正特許法は「特許明の施が方法の使用を請約する行である場合、特許力はその方法の使用が特許侵害するということを知りながらもその方法の使用を請約する行にのみ及ぶように規定する」と明らかにした。

パク・ウォンジュ韓国特許庁長は「今回の改正法により、人工知能、ビッグデ分析等、第4次産業革命時代の核心技術と言えるソフトウェアを合理的に保護して関連のあるスタトアップ企業や中小企業の技術保護に役立つことができると思われる」と述べた。

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