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2020年から変わる韓国の知的財産制度及び出願動向

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2020-04-03 20:14

2020年から変わる韓国の知的財産制度

  • 2020.4.1.から施行される素材・部品・装備産業の競争力強化のための特別措置法の改正に向けて特許審判院は、素材・部品・装備企業が当事者である無効審判、権利範囲確認審判を優先審判の対象に追加しました。上記のような制度の改善により、素材・部品・装備産業関連企業間の紛争が特許審判院に提起された場合、従前より迅速な紛争解決が可能となる見込みです。

 

  • 従来は、特許技術が含まれたソフトウェアの場合、物理的な記録媒体(CD、ハードディスク、USB等)に保存されて流通する場合にのみ特許法の保護対象になりましたが、改正特許法(2020.3.11.施行)では”発明の方法”の実施につき、”その方法を使用する行為”に”その方法の使用を申し出る行為”を含めることで、ソフトウェアの流通過程と関係なく特許法の保護対象に含まれることになります。結果として特許技術が含まれたプログラムを第3者が無断でオンライン送付する行為も特許発明の実施に該当することとなりました。

 

20202月までの韓国における出願及び登録の統計

  • 2020.2.29.までの出願統計を見ると、登録件数では特許21,713件、実用新案396件、デザイン8,802件、商標20,718件であって、各々前年同期対比2.4%(商標)から13.7%(特許)と増加し、全体として7.8%増加したものと示されました。

 

  • 出願件数は特許31,721件、実用新案720件、デザイン9,396件、商標37,266件であって、前年同期対比、特許及び商標は各々3.3%、6.8%増加したのに比べ、実用新案及びデザインは各々17.5%、0.4%減少し、全体として4.2%増加したものと示されました。但し、2月末から始まったCOVID-19の影響と3月に入ってから強まっている世界株式市場の不安の余波が知的財産権の出願件数に及ぶ影響はこれから注視すべきものと見られます。

 

약관

약관내용