(1)優先審査制度
特許・実用新案優先審査の申請に関する告示第4条は、出願人が特許庁長の公告した専門機関に先行技術調査を依頼して出願発明に対して優先審査を受けられるように規定しており、特許審査基準は審査官が優先審査決定書発送日から4ケ月以内に審査に着手するように規定していた。
最近韓国特許庁は、優先審査の急増に対応し、審査官の優先審査日程の管理負担を軽減すると共に、急増する主な原因である´専門機関先行技術調査依頼優先審査‘制度を調整して優先審査制度を安定させるため、告示第4条による優先審査申請の場合は、審査官の審査着手期限を優先審査決定書の発送日から8ケ月に延長した。
´専門機関先行技術調査依頼優先審査‘の審査着手期限が延長となることにより、審査所要期間の側面で一般審査対比の実益が低くなると予想され、これにより、特許出願の一般審査の遅延が少なくなるものと予想される。
上記の改正審査基準は2021年06月23日から施行された。
(2)情報提供制度
特許審査基準は情報提供制度(特許法第63条の2)によって提供された情報により特許出願が拒絶された場合、審査結果を情報提供者に通知するよう規定している。
韓国特許庁は、情報提供に対する出願人の積極的な防御機会を提供するために、情報提供の事実を出願人に通知するように審査基準を改正した。改正により、出願人は、情報提供日から1ケ月以内に情報提供事実と証拠の文書番号の通知を受け、情報提供に対する積極的防御機会を有するようになった。
また、韓国特許庁は、出願人の利益保護を強化するために、情報提供制度により提供された情報に対して出願人が追加の検討を希望する場合には、審査官が追加して検討することができるように審査保留事由として指定した。
上記改正審査基準は2021年06月23日から施行された。