COWAYは、CHUNGHOとの氷浄水器の特許侵害訴訟の控訴審で勝訴した。1審判決を翻し下された判決であり、1審はCOWAYがCHUNGHOに一部賠償しなければならないと判断したが、控訴審は、その判決を翻した。
CHUNGHOは、2015年にCOWAYが発売した氷浄水器が、自社の氷浄水器の冷温浄水システムを盗用し特許権を侵害したとして訴訟を提起した。CHUNGHOが保有した“一つの蒸発器で製氷と同時に冷水を作る冷温浄水システム及び装置”の特許を侵害し、類似した機能の浄水器を発売したという主張である。
1審では、CHUNGHOの主張を一部受け入れ、“COWAYの製品はCHUNGHOが有する特許権の権利範囲に属する”と判示し、COWAYが100億ウォンを賠償しなければならないと判決した。これと関連してCOWAYは、CHUNGHOの特許権に対する無効審判を請求したが、約7年間の訴訟の結果、昨年末に大法院で最終棄却となった。
特許権が有効と判断された後に継続された控訴審において裁判部は、原審を翻し、COWAYの肩を持った。控訴審裁判部は、CHUNGHOの特許権の権利範囲は、冷水を予め作った後、その冷水で製氷をすることを含むが、COWAYの製品は、冷水を先に作ってから製氷する方式でなく、製氷原水として入ってきた水を直ちに凍らせて製氷する方式なので、CHUNGHOの特許権の権利範囲に属さないという判断を下した。
数年間続いた訴訟戦により長い間業界の注目度を集めた事件であり、COWAYが訴訟局面で有利な位置を占めたと判断され、控訴審の判決が維持されたら、侵害賠償などの金銭的損害からも免れることができると予想される。