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損害賠償額の現実化に向けた特許法改正案、国会で可決

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2020-07-21 16:42

特許は、特許者の生産能力を超過する特許侵害者の製品販しても損害賠償を行うようにする特許法一部改正案が2020520日に国会議で可決され、202012月から施行される予定であると521日に明らかにした。

 

現行の特許法では、特許者の製品生産能力が100個である場合、侵害者が10,000個の侵害製品を市場に販しても、特許者本人の生産能力(100個)を超過する9,900個の製品については、まともな損害賠償を受けることができなかった。

 

改正法が施行されれば、特許者はこれまでの損害賠償の象ではなかったりの9,900個にしても、特許明の施による施料の賠償を侵害者から追加で受けることができることになる。

 

*(現行)特許権者の生産能力範囲×単位当りの利益額

**(改正)(特許権者の生産能力範囲×単位当りの利益額)+(超過分×合理的実施料率)

 

に、このような算定方式を1940年代から判例として認めており、日本も特許法を改正して20204月から認めている。今回の改正容のように損害額を算定しながら、特許侵害にする3倍賠償を一に運する国家は米に次いで韓2番目である。特に、全世界の知的財産をリードする先進5(韓国、米国、ヨーロッパ、中国、日本)のなかで、特許法に今回改正された損害額の算定方式と3倍賠償を全て明文化したは、韓が唯一である。

 

注目すべき点は、損害額の範大する今回の制度改善と、20197月から施行している特許侵害の3倍賠償制度が結合されることである。改正により、損害賠償額が現化となれば、3倍賠償額も自然に額されると見まれる。それにより、これまでの特許保護の限界によってっていた特許技術取引及び知的財産金融の活性化を促進する果も期待される。

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