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特許審査基準改正案-パラメータ発明及び優先審査に対する審査基準を改正

  • Writer: 특허법인아주
  • Date: 2021-06-28 14:06

1)パラメータ明にする審査基準の

 

韓国特許は、特許出願がパラメ明を忠実公開し、利範適正に請求するように誘導するために、パラメータ明の記載要件にする審査基準を明確にし、具体的な不充足の例示を提示することで、記載要件にする審査を化した。主な改正事項は下記の通りである。

 

 

明の明の

記載不備事例の

追加

パラメータの定義及び技術的意味が明確に記載されていない場合

パラメータによって限定された物(subjectmatter)の製造方法が記載されていない場合

パラメータ果を確認できる実施例及び比較例が記載されていない場合

パラメータ連した変数の測定のための方法、件、器具する明が記載されていない場合

請求の範

記載不備事例の

追加

①請求項にはパラメータ値範限定されているが、明の明にはその値範全体にわたって具体的な実施例記載されておらず、実施例を通じてより良い効果が確認された数値範囲以外の範囲についてはその効果が認定されない場合

明の明にはパラメータ特性値を満たすだけでなく特定の効果を導き出す組成及び工程に対する実施例だけが記載されているが、請求項にはパラメータの特性値だけを満たす構成として記載された場合

 

 

 2)優先審査の象になる施主体の明確化

 

現在、優先審査の象になる業として施中である出願において施者と出願人との間に実施契約がある場合に限って実施者も実施の主体として認めており、この場合、出願人が実施企業の代表者である場合、企業が施の主体’になるのかどうかが不明確な点を考慮して、特許は、出願人が企業(施者)の代表者である場合には、施契約を立証する別途の書類の提出を省略できるように優先審査基準を改正した.

약관

약관내용