(1)パラメータ発明に対する審査基準の強化
韓国特許庁は、特許出願がパラメータ発明を忠実に公開し、権利範囲を適正に請求するように誘導するために、パラメータ発明の記載要件に対する審査基準を明確にし、具体的な不充足の例示を提示することで、記載要件に対する審査を強化した。主な改正事項は下記の通りである。
発明の説明の 記載不備事例の 追加 |
①パラメータの定義及び技術的意味が明確に記載されていない場合 ②パラメータによって限定された物(subjectmatter)の製造方法が記載されていない場合 ③パラメータの効果を確認できる実施例及び比較例が記載されていない場合 ④パラメータと関連した変数の測定のための方法、条件、器具に対する説明が記載されていない場合 |
請求の範囲の 記載不備事例の 追加 |
①請求項にはパラメータの数値範囲が限定されているが、発明の説明にはその数値範囲全体にわたって具体的な実施例が記載されておらず、実施例を通じてより良い効果が確認された数値範囲以外の範囲についてはその効果が認定されない場合 ②発明の説明にはパラメータの特性値を満たすだけでなく特定の効果を導き出す組成及び工程に対する実施例だけが記載されているが、請求項にはパラメータの特性値だけを満たす構成として記載された場合 |
(2)優先審査の対象になる実施主体の明確化
現在、優先審査の対象になる’業として実施中である出願’において実施者と出願人との間に実施契約がある場合に限って実施者も実施の主体として認めており、この場合、出願人が実施企業の代表者である場合、実施企業が‘実施の主体’になるのかどうかが不明確な点を考慮して、特許庁は、出願人が実施企業(実施者)の代表者である場合には、実施契約を立証する別途の書類の提出を省略できるように優先審査基準を改正した.