方法発明として特許登録された他人のソフトウェア(SW)を情報通信網を通じて販売する行為を特許侵害と規定した改正特許法が2020年3月11月から施行される。
現行法は、ソフトウェアのような方法発明の場合、その方法を使用する行為だけを特許発明の実施と規定しており、ソフトウェアを情報通信網を通じて電送する行為が特許発明の実施に該当するか否か不明なため保護し難い側面があり、現在まではUSBのような記録媒体に保存された状態でオフラインで流通されるケースだけが特許発明の実施として認められている。
しかしながら、ソフトウェアの流通環境がオンライン中心に変化している傾向を考慮し、ソフトウェアに対する悪意的な特許盗用の防止のために、改正特許法は「方法発明の場合、その方法の使用を請約する行為を特許発明の実施と規定」とし、方法発明で特許登録されたソフトウェアのオンライン販売行為が特許発明の実施に含まれるよう明文化した。
また、ソフトウェア産業の鈍化を防止するために、方法発明として特許登録されたソフトウェアのオンライン販売行為が故意に該当する場合にのみ特許権の効力が及ぶよう、改正特許法は「特許発明の実施が方法の使用を請約する行為である場合、特許権の効力はその方法の使用が特許権を侵害するということを知りながらもその方法の使用を請約する行為にのみ及ぶように規定する」と明らかにした。
パク・ウォンジュ韓国特許庁長は「今回の改正法により、人工知能、ビッグデータ分析等、第4次産業革命時代の核心技術と言えるソフトウェアを合理的に保護して関連のあるスタートアップ企業や中小企業の技術保護に役立つことができると思われる」と述べた。